2020.3.10 20:05
暮らしにプラスマスクの高額転売が禁止に、違反者は1年以下の懲役か100万円以下の罰金
政府は3月10日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定し、マスクの転売に規制を設けた。施行する3月15日以降、購入価格を超える価格でマスクを転売することは禁止になる。違反者への罰則は、1年以下の懲役か、100万円以下の罰金、またはその両方としている。これにより、新型コロナウイルス感染症の影響で品薄状態が続くマスクを転売目的で購入するのを防ぐ狙いだ。
品薄解消に向けてマスクの高額転売が禁止になる
スーパーやドラッグストア、ネットショップなどの小売業者、製造/輸入業者、卸業者、個人などから購入したマスクが転売規制の対象。また、個人が自作したマスクも、用途、素材、形状などに応じて対象になる。マスクの価格をおさえて、送料を高額にする行為も禁止している。
なお、通常の仕入れで小売業者が販売する際などは対象外になるほか、施行前に成立した取引の場合は、受け渡しが施行後であっても適用されない。
同政令は、「国民生活緊急措置法」第26条第1項の規定に則って講じられた措置。生活関連物資などの供給が著しく不足するなど、国民生活の安定や経済の円滑な運営に重大な支障が生じる恐れがあると認められるときに適用される。当該生活関連物資などを政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されている。今回は、生活関連物資に衛生マスクが指定された。
スーパーやドラッグストア、ネットショップなどの小売業者、製造/輸入業者、卸業者、個人などから購入したマスクが転売規制の対象。また、個人が自作したマスクも、用途、素材、形状などに応じて対象になる。マスクの価格をおさえて、送料を高額にする行為も禁止している。
なお、通常の仕入れで小売業者が販売する際などは対象外になるほか、施行前に成立した取引の場合は、受け渡しが施行後であっても適用されない。
同政令は、「国民生活緊急措置法」第26条第1項の規定に則って講じられた措置。生活関連物資などの供給が著しく不足するなど、国民生活の安定や経済の円滑な運営に重大な支障が生じる恐れがあると認められるときに適用される。当該生活関連物資などを政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されている。今回は、生活関連物資に衛生マスクが指定された。
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