2019.6.17 21:00
暮らしにプラスチケット不正転売禁止法が6月14日から施行、繰り返す個人も処罰対象
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(略称:チケット不正転売禁止法)」が2018年12月14日に公布され、6月14日から施行された。
「チケット不正転売禁止法」の施行を知らせるポスター
「チケット不正転売禁止法」は、興行入場券の適正な流通を確保し、興行の振興を通じた文化・スポーツの振興、国民の消費生活の安定に寄与するために制定した。特定興行入場券の不正転売、不正転売を目的とした特定興行入場券の譲り受けを禁じ、違反者は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられる。
同法で定める特定興行入場券とは、国内で行われる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットで、「販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面に記載されている」「興行の日時・場所、座席(または入場資格者)の指定がある」「指定された座席や入場資格者の氏名と連絡先を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されている」という三つの条件全てに該当するものを指し、紙のチケットのほか、QRコード、ICカードなどのデジタルチケットを含む。
不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡で、興行主などが定めた販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味する。「ダフ屋」と呼ばれる転売業者のほか、個人でも、繰り返し行う意思があり、通常の販売価格を超える金額で転売した場合、処罰の対象になる。
なお、無料配布されたチケットや転売の禁止に関する記載がないチケット、販売時に購入者や入場資格者の確認が行われていないチケット、日時指定のないチケットは特定興行入場券に含まれず、転売しても処罰対象にはならない。
同法の施行を受け、もしチケットを購入した公演・イベントなどに急遽行けなくなった場合は、興行主の同意を事前に得ているため、そのチケットの購入を希望している人に定価で転売可能な正規(公式)のリセールサイト」を利用するよう呼びかけている。2020年夏に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、公式リセールサイトを開設し、2020年春以降にサービスを開始する予定。
「チケット不正転売禁止法」は、興行入場券の適正な流通を確保し、興行の振興を通じた文化・スポーツの振興、国民の消費生活の安定に寄与するために制定した。特定興行入場券の不正転売、不正転売を目的とした特定興行入場券の譲り受けを禁じ、違反者は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられる。
同法で定める特定興行入場券とは、国内で行われる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットで、「販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面に記載されている」「興行の日時・場所、座席(または入場資格者)の指定がある」「指定された座席や入場資格者の氏名と連絡先を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されている」という三つの条件全てに該当するものを指し、紙のチケットのほか、QRコード、ICカードなどのデジタルチケットを含む。
不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡で、興行主などが定めた販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味する。「ダフ屋」と呼ばれる転売業者のほか、個人でも、繰り返し行う意思があり、通常の販売価格を超える金額で転売した場合、処罰の対象になる。
なお、無料配布されたチケットや転売の禁止に関する記載がないチケット、販売時に購入者や入場資格者の確認が行われていないチケット、日時指定のないチケットは特定興行入場券に含まれず、転売しても処罰対象にはならない。
同法の施行を受け、もしチケットを購入した公演・イベントなどに急遽行けなくなった場合は、興行主の同意を事前に得ているため、そのチケットの購入を希望している人に定価で転売可能な正規(公式)のリセールサイト」を利用するよう呼びかけている。2020年夏に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、公式リセールサイトを開設し、2020年春以降にサービスを開始する予定。
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外部リンク
「チケット不正転売禁止法」=http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/
チケットの高額転売が禁止に!(政府広報オンライン)=https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html
文化庁=http://www.bunka.go.jp/
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