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有効期間を4月30日まで伸長、対象は2月28日~3月末に車検を迎える全ての自動車

販売戦略

2020/02/28 20:00

 国土交通省は2月28日、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年(2020年)2月28日から3月31日までの自動車全てについて、全国一律に有効期間を20年4月30日までに伸長すると公示した。

 車検の有効期間満了後も継続して乗り続けるためには継続検査(車検)が必要だが、繁忙期の年度末は運輸支局などの窓口に集中するため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクが増大すると判断、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長する。
 
公示例

 対象車両は、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き使用できる。有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。あわせて、自動車損害賠償責任保険の継続契約の締結手続きも4月30日を限度として猶予される。

 令和元年分の申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税および個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告・納付期限も、3月16日から4月16日まで延長している。所得税などの確定申告は確定申告ソフトの購入、自動車の車検制度は新車への買い替え、中古車売買を後押ししており、これら期限の延長は、例年発生する「駆け込み」を抑制すると考えられる。

 世界的な新型コロナウィルス感染拡大によって、中国で製造する部品・パーツの供給遅延が発生し、製品販売や工事に支障が生じつつある。なかでも、空気清浄機などの清潔家電や、マスク、消毒用アルコールなどの衛生用品は、急な需要増で各店舗で在庫切れとなっているようだ。3月から4月にかけて、今年の新生活商戦は、例年とは異なる様相になる気配が濃厚だ。