2023.3.07 19:00
かしこく暮らす乳児ならマイナンバーカードの顔写真は不要に 2024年秋までに変更予定
デジタル庁は3月7日、2つのデジタル庁提出法案(改正法案)が閣議決定したと発表した。この2法案の改正ポイントをもとに、特に重要だと思われる変更点を紹介する。
「マイナンバー法等の一部改正法案」の
改正のポイント
マイナンバーカードは「顔写真」があるためセキュリティが高い。
しかし、成長に伴い顔が変わる乳幼児の顔写真は不要とする
(2024年秋までに変更)
また、紛失・盗難を含め、健康保険証としての利用を申し込んだマイナンバーカードにより医療機関・薬局で「オンライン資格確認」を受けることができない状況にある場合に、必要な保険診療等を受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」を提供する。
マイナンバーカードの普及・利用促進に向けて、在外公館で国外転出者に対するマイナンバーカードの交付や電子証明書の発行等に関する事務を可能とするほか、市町村が指定した郵便局においてもマイナンバーカードの交付申請の受付などができるようにする。
このほか、図書館カードとしての利用といった、従来はカードを提示するだけで本人とみなされていたシーンでのマイナンバーカードの活用を想定し、数字4桁の暗証番号の入力等を行わずにマイナンバーカードを利用可能とする規定を整備する。
「デジタル規制改革推進の一括法案」の
改正のポイント
もう一つ、デジタル規制改革推進の一括法案では、22年6月にデジタル臨時調査会で策定した「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」を踏まえ、オンライン手続き・インターネット公表を前提に、書面掲示規制、フロッピーディスク等記録媒体に係る規制といった、いわゆるアナログ規制を見直す。対象となるアナログ規制は約1万条項。
「デジタル原則」に基づく見直しの対象は、
目視、定期検査・点検、実地監査、常駐・専任、
書面掲示、対面講習、往訪閲覧・縦覧の7項目
不動産売買契約などの契約手続きを行わない限り、日常生活でアナログ規制一括見直しの恩恵を受ける場面はあまりないが、デジタル原則に基づき、非効率的だった業務の効率化や省人化、利便性向上などが進む見通し。
写真ギャラリー
改正のポイント
従来の健康保険証は廃止、資格証明書を新設
閣議決定したデジタル庁提出法案の正式名称は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案(マイナンバー法等の一部改正法案)」と「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(デジタル規制改革推進の一括法案)」。このうち、マイナンバー法等の一部改正法案では、2024年秋に実施する、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向け、1歳未満の乳児に交付するマイナンバーカードについては顔写真を不要とする。20歳未満の場合、マイナンバーカードの有効期間は発行の日から5回目の誕生日までのため、次のカード更新時から従来同様、顔写真は必須となる。
しかし、成長に伴い顔が変わる乳幼児の顔写真は不要とする
(2024年秋までに変更)
また、紛失・盗難を含め、健康保険証としての利用を申し込んだマイナンバーカードにより医療機関・薬局で「オンライン資格確認」を受けることができない状況にある場合に、必要な保険診療等を受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」を提供する。
マイナンバーカードの普及・利用促進に向けて、在外公館で国外転出者に対するマイナンバーカードの交付や電子証明書の発行等に関する事務を可能とするほか、市町村が指定した郵便局においてもマイナンバーカードの交付申請の受付などができるようにする。
このほか、図書館カードとしての利用といった、従来はカードを提示するだけで本人とみなされていたシーンでのマイナンバーカードの活用を想定し、数字4桁の暗証番号の入力等を行わずにマイナンバーカードを利用可能とする規定を整備する。
改正のポイント
もう一つ、デジタル規制改革推進の一括法案では、22年6月にデジタル臨時調査会で策定した「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」を踏まえ、オンライン手続き・インターネット公表を前提に、書面掲示規制、フロッピーディスク等記録媒体に係る規制といった、いわゆるアナログ規制を見直す。対象となるアナログ規制は約1万条項。
目視、定期検査・点検、実地監査、常駐・専任、
書面掲示、対面講習、往訪閲覧・縦覧の7項目
不動産売買契約などの契約手続きを行わない限り、日常生活でアナログ規制一括見直しの恩恵を受ける場面はあまりないが、デジタル原則に基づき、非効率的だった業務の効率化や省人化、利便性向上などが進む見通し。
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外部リンク
デジタル庁=https://www.digital.go.jp/
「マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)」=https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
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