2022.12.17 18:00
かしこく暮らす「副業、はじめての確定申告」 あなたは大丈夫!? 「20万円超」なら必要
【家電コンサルのお得な話・106】 早いもので、2022年も残りわずかとなった。今年も相変わらず新型コロナウイルス感染症に振り回された感が強い一年だったが、皆さんはどう過ごされただろうか?生活様式が大きく変わり、中には「今年から副業を始めた」という方も多いだろう。そこで注意したいのが「副業の確定申告」である。
「令和4年分確定申告特集 準備編」(出典:国税庁HP、以下同じ)
確定申告の対象期間は「1月1日~12月31日」であり、申告期間は「翌年2月16日~3月15日」となっている。税務署によっては早期提出期間を設けていたり、事前の予約制で確定申告の面接相談を設けているところもあるため、早めに該当の税務署に確認(ホームページや電話等)しておくといいだろう。
「令和4年分確定申告特集 準備編」
次に副業での所得だが、会社員の副業で確定申告が必要なのは「勤めている会社以外で20万円超(年)の所得を得た場合」となっている。ここで言う所得とは、「副業の売上高から必要経費を差し引いた額」のことである。
例えば、ホームページを作成して商品を販売した場合、ホームページの「ドメイン(URL)」や「サーバー」などに掛かる費用を売上高から引くことができる。その他、商品を送る時の配送料などすべての経費を引いた残りの金額が所得となり、これが20万円以下(年)なら確定申告は不要となる。
ただし、確定申告の必要がない場合でも、副業の所得に対する住民税は申告しなくてはならない。住民税の申告期間も通常は2月16日~3月15日のため、該当する自治体へ問い合せて申告書を用意する必要がある(所得税の確定申告を行った際は、住民税の申告は不要)。
国税庁 確定申告書等作成コーナー
確定申告を忘れた場合、加算税や延滞税が課される。申告書作成にも結構な時間が掛かるため、年末年始の休暇を利用して準備し、余裕を持って正しい申告を申告期日内にしていただければと思う。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)
※本文は概要の一部であり、確定申告の詳細については国税庁や該当税務署等に確認してください。
■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。
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会社員の副業での確定申告は「20万円超」の所得
会社員の方で初めて確定申告を行う際、勘違いしやすいのが「確定申告の対象期間と所得」である。「まさか?」と思うかもしれないが、会社員の場合、確定申告を行う機会が少なく、今まで確定申告を意識していなかったことに加え、勤めている企業の事業年度(例:4月1日~翌年3月31日)の印象が強いため、「ついうっかり」ということが起こりやすい。確定申告の対象期間は「1月1日~12月31日」であり、申告期間は「翌年2月16日~3月15日」となっている。税務署によっては早期提出期間を設けていたり、事前の予約制で確定申告の面接相談を設けているところもあるため、早めに該当の税務署に確認(ホームページや電話等)しておくといいだろう。
次に副業での所得だが、会社員の副業で確定申告が必要なのは「勤めている会社以外で20万円超(年)の所得を得た場合」となっている。ここで言う所得とは、「副業の売上高から必要経費を差し引いた額」のことである。
例えば、ホームページを作成して商品を販売した場合、ホームページの「ドメイン(URL)」や「サーバー」などに掛かる費用を売上高から引くことができる。その他、商品を送る時の配送料などすべての経費を引いた残りの金額が所得となり、これが20万円以下(年)なら確定申告は不要となる。
ただし、確定申告の必要がない場合でも、副業の所得に対する住民税は申告しなくてはならない。住民税の申告期間も通常は2月16日~3月15日のため、該当する自治体へ問い合せて申告書を用意する必要がある(所得税の確定申告を行った際は、住民税の申告は不要)。
確定申告を忘れた場合、加算税や延滞税が課される。申告書作成にも結構な時間が掛かるため、年末年始の休暇を利用して準備し、余裕を持って正しい申告を申告期日内にしていただければと思う。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)
※本文は概要の一部であり、確定申告の詳細については国税庁や該当税務署等に確認してください。
■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。
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外部リンク
国税庁ホームページ=https://www.nta.go.jp/index.htm
国税庁ホームページ「令和4年分確定申告特集 準備編」=https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r04junbi/index.htm
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