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「Go To トラベル」の事後還付手続きは本日まで! 旅行者は申請漏れに注意

販売戦略

2020/09/14 07:00

 7月22日に開始した国土交通省の「Go To トラベル事業(Go To トラベルキャンペーン)」。すでに利用した人は、旅行代金の35%を割り引く事後還付手続きの申請期限が本日までとなっているので、注意してほしい。

Go To トラベル事業の第1弾は事後還付手続きの申請期限が9月14日まで

 対象になるのは、7月22日~8月31日(9月1日チェックアウトを含む)の日程で行われた旅行。Go Toトラベル参画事業者として登録を受けた旅行業者で旅行前に支払った、もしくは参画事業者の宿泊施設や予約サイトで支払ったなどを満たしていることが条件となる。
 
公式サイトで還付の条件や手続き方法を確認できる

 あらかじめGo To トラベル事業による支援額(旅行代金の35%相当分)を割り引いた価格で購入した人や東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する人の旅行は対象外となる。必要書類は公式サイトでそろえることができ、オンラインと郵送で受け付けている。