2021.11.04 19:00
かしこく暮らすマイナンバーカード活用サイト「マイナポータル」で11月中旬から医療費通知情報が閲覧可能に
2021年10月20日からマイナンバーカードの健康保険証としての利用(オンライン資格確認の本格運用)がスタートし、オンライン資格確認に対応している医療機関・薬局では、事前に利用申込済のマイナンバーカードで受診すると、同意があれば、他の医療機関で処方された薬剤情報などを医師・薬剤師が把握できるようになった。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
さらに10月21日からは、マイナンバーカード活用サイト「マイナポータル」で、処方された薬剤情報(21年9月以降の3年分)や特定健診情報(40~74歳までを対象とした生活習慣病予防等のための健診の情報)、後期高齢者健診の情報を閲覧できるようになった。
令和3年分確定申告の簡便化の告知
マイナポータルを運用するデジタル庁は、11月中旬頃から「医療費通知情報」もマイナポータルで閲覧できるようになると案内している。この医療費通知情報は、e-Taxと連携して、令和3年分の確定申告の医療費控除で利用できるようになる(21年9月以降の受診分のみ、年間を通しての自動入力は令和4年分から)。デジタル庁では、引き続き、マイナポータルのサービス向上・認知度アップに取り組んでいく。
さらに10月21日からは、マイナンバーカード活用サイト「マイナポータル」で、処方された薬剤情報(21年9月以降の3年分)や特定健診情報(40~74歳までを対象とした生活習慣病予防等のための健診の情報)、後期高齢者健診の情報を閲覧できるようになった。
マイナポータルを運用するデジタル庁は、11月中旬頃から「医療費通知情報」もマイナポータルで閲覧できるようになると案内している。この医療費通知情報は、e-Taxと連携して、令和3年分の確定申告の医療費控除で利用できるようになる(21年9月以降の受診分のみ、年間を通しての自動入力は令和4年分から)。デジタル庁では、引き続き、マイナポータルのサービス向上・認知度アップに取り組んでいく。
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外部リンク
「マイナポータル(ブラウザ版)」=https://myna.go.jp/
「厚生労働省 マイナンバーカードの保険証利用について」=https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
デジタル庁=https://www.digital.go.jp/
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