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マイナンバー付番の通知方法は「個人番号通知書」に変更 確認書類には使えず

販売戦略

2020/07/28 17:00

 マイナンバーが記載された緑色の「通知カード」は、法律改正を受け、2020年5月25日で廃止となった。新生児など、新たにマイナンバーを付番する人は、通知カードに代わって「個人番号通知書」が郵送で届き、その通知書を見ると、個人番号が分かる。しかし、通知カードとは異なり、個人番号通知書はマイナンバー確認書類としては利用できない。

マイナンバー(個人番号)は12桁の番号。
マイナンバーカードがなくとも番号自体は確認できる

 証券口座開設時など、マイナンバー確認書類の提示・アップロードが必要な場合、マイナンバーカードの交付申請を行い、受け取りを待つか(おおむね所要日数は1~2カ月)、都度、1通200円~300円程度のマイナンバー記載の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を自治体の市・区役所、サービスセンターなどで請求するか、一長一短の2通りから選ぶしかない。
 
廃止になった通知カードから、マイナンバーカードの交付申請は可能

 廃止後も、通知カードは、住所、氏名などの記載事項と住民票の記載事項と一致している場合に限り、マイナンバー確認書類として引き続き使用可能。通知カード下部の交付申請書も、転居していなければそのまま利用できる。
 
マイナンバーカード作成のメリット