2020.5.22 18:00
暮らしにプラス通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は可能、総務省が呼びかけ
マイナンバーが記載された紙製の「通知カード」は、5月25日をもって廃止となり、以降は再交付申請や、券面記載事項の変更はできなくなるが、通知カードに記載された氏名・住所と、住民票に記載されている氏名・住所が一致していれば、引き続き、証券会社などに提供するマイナンバー確認書類として利用できる。
5月25日以降の通知カードの取扱いについて
なお、マイナンバー届出義務化の対象は今後、銀行も追加される見通し。現時点では、取引内容によっては提出を求められていない。通知カードの役割は、「マイナンバーの証明」であり、マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書で代用できる。
通知カードの下部の交付申請書は、転居していなければそのまま利用可能。
別の自治体に転居した場合は、市区町村窓口で新しい交付申請書がもらえる
総務省は、5月25日の通知カード廃止後も、マイナンバーカードの申請は交付申請書などから引き続き可能と呼びかけている。交付申請書は通知カードの下部についており、交付申請書を紛失した場合、オンラインまたは市区町村窓口で新たな交付申請書を入手できる。
マイナンバーカード作成のメリット
なお、マイナンバー届出義務化の対象は今後、銀行も追加される見通し。現時点では、取引内容によっては提出を求められていない。通知カードの役割は、「マイナンバーの証明」であり、マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書で代用できる。
別の自治体に転居した場合は、市区町村窓口で新しい交付申請書がもらえる
総務省は、5月25日の通知カード廃止後も、マイナンバーカードの申請は交付申請書などから引き続き可能と呼びかけている。交付申請書は通知カードの下部についており、交付申請書を紛失した場合、オンラインまたは市区町村窓口で新たな交付申請書を入手できる。
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外部リンク
「通知カード廃止後の扱いについて(総務省)」=https://www.soumu.go.jp/main_content/000687760.pdf
「マイナンバー」=https://www.cao.go.jp/bangouseido/
「マイナポイント事業」=https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
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