デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム、コンテンツ流通の法整備提言

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2008/03/18 15:01

 民間研究団体のデジタル・コンテンツ法有識者フォーラム(八田達夫代表、政策研究大学院大学学長)は3月17日、ネット上でのデジタルコンテンツ流通を促進するための特別法「ネット法(仮)」の骨子を発表、緊急政策提言を行った。既存の映画やテレビ番組、音楽などのインターネット上における二次利用を促進するための法整備を促す。

 現在、映画やテレビ番組をネット上で配信するには、当該コンテンツに関わるすべての著作権者・著作隣接権者から許諾を得なければならない。こうした権利処理作業は極めて煩雑で、全員から許諾を得られない場合も珍しくない。またドラマなどでは、一般人が風景の一部として写り込んでしまった場合の肖像権だけでなく、商標権や意匠権、キャラクター権などの取り扱いが現行法では不明瞭な部分もある。ネット上でのコンテンツ流通の障害になっているこうした問題に加え、コンテンツの不正使用などの問題についても解決するため、「ネット法」の制定を提言するもの。


 法案は「『ネット権』の創設」「収益の公正な配分の義務化」「フェア・ユース(公正な使用)の規定化」の3項目で構成。まず「『ネット権』の創設」では、収益を公正に配分できると判断する各種事業者にネット上でコンテンツを流通できる「ネット権」を与える。ここでの事業者とは、既存のコンテンツの二次利用を考慮して、映画製作者、放送事業者、レコード製作者などを想定している。

 また「収益の公正な配分の義務化」では、当該の事業者がネット上のコンテンツ流通で得た収益を、原作者や脚本家、作詞・作曲家などの権利者に公正に分配することを義務付ける。これにより、コンテンツの創作者は適正な経済的利益が期待できる。対価の詳細については当事者間の協議で決定するとしている。「フェア・ユースの規定化」では、コンテンツの使用が適正なものであれば、許諾なしに使用できるとするもの。法律の適用範囲は、インターネット上のコンテンツの流通に限定。特別立法として位置づけ、現行の著作権法などの適用からは除外する。


 主に既存のコンテンツ流通のビジネスモデルを制度化するための法整備を目指すものだが、「学術・教育分野など社会的に有益であると判断されるコンテンツも範疇に入れている」(岩倉正和事務局長)と説明。さらに、今後拡大が予想されるCGMコンテンツや無名で小規模なコンテンツなどに対する適用についても前向きな姿勢を示した。今後同団体では、立法化の必要性を世論や議員・関係省庁に訴えていく。