交付上限額60万円! 「結婚新生活支援事業」とは?

時事ネタ

2023/07/22 19:00

 【家電コンサルのお得な話・136】 内閣府が地域の少子化対策の一環として実施している事業に「結婚新生活支援事業」がある。この支援事業は「これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(家賃、引越費用など)の支援を行う」というもの。交付上限額は夫婦ともに29歳以下の世帯で60万円、30~39歳で30万円となる。

図1「結婚新生活支援事業」のパンフレット
(大阪府のホームページより、以下同じ)

新居の購入費、家賃、敷金・礼金、引越費用などが対象

 「結婚新生活支援事業」は事業の実施が地方自治体(市町村)に委ねられているため、それぞれの市町村により実施状況が異なっている。居住する市町村における同事業の実施状況は、内閣府ホームページの「自治体の実施状況について」というページにリンクが貼ってあるのでチェックしてほしい。

 事業の対象世帯は図1の通りで、

(1)2023年(令和5年)3月1日~24年(令和6年)3月31日まで入籍した世帯
(2)夫婦の所得を合わせて500万円未満(奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除)
(3)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
(4)住んでいる地区町村が定める要件を満たす世帯
――となっている。

 さらに内閣府が示している主な内容は、

【対象経費】「婚姻に伴う住宅取得費用、リフォーム費用、在宅賃借費用、引っ越し費用」
【交付上限額】「夫婦ともに29歳以下の世帯は60万円、30~39歳の世帯は30万円」
――となっている。
 
図2 「結婚新生活支援事業」のパンフレットより

 内閣府が22年9月に公表したアンケート結果では、結婚に伴う経済的不安として「住居費」が最も多く、続いて「家具や生活雑貨」「結婚式費用」「引越費用」などとなっている。

 同事業が経済的不安の軽減に役立つかという質問では、「とても役立った」が67%、「ある程度役立った」が30%と、かなり満足度が高い。
 
図3 「結婚新生活支援事業」のパンフレットより

枚方市では「性的マイノリティのカップル」世帯も対象

 事業主体が市町村となっているため、独自の規定を設けている市町村もある。例えば、枚方市(大阪府)の場合、「枚方市パートナーシップ宣誓制度の世帯も対象」となる。

 この宣誓制度は、「婚姻と同等の法律上の効果があることを証明するものではないが、一方または双方が性的マイノリティであるカップルがお互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合い、社会においていきいきと活躍されることを期待して、パートナー関係であると宣誓されたことを公に証明する」というものである。

 ただし枚方市の場合、1新婚夫婦あたり30万円を限度としているため、夫婦ともに29歳以下であっても上限額は30万円となる。

 このように、内閣府の示した事業内容を素案として、各市町村によって規定が変わるため、まずは居住している自治体のホームページなどで支援事業の有無や必要書類、対象期間などの詳細を確認する必要がある。

 すでに事業実施している自治体も多いが、公開準備中や企画中の自治体があったり、この支援事業の代わりに別の事業で「地域少子化対策」を実施している自治体もある。そのため、この支援策の対象以外の方も、居住する市町村で、どのような「地域少子化対策」が行われているかを確認するといいだろう。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)

■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。

 
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