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住民税非課税世帯と家計急変世帯に「10万円」の「臨時特別給付金」

時事ネタ

2022/01/18 18:00

 政府は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、2021年度(令和3年度)の住民税均等割が非課税の世帯や2021年1月以降に収入が減少して住民税非課税相当の収入になった世帯(家計急変世帯)に対し、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給する。給付金の支給時期は市町村により異なる。また、家計急変世帯は受給するための手続きが必要になる。

住民税非課税世帯への臨時特別給付金(内閣府のリーフレットより、以下同じ)

1世帯あたり10万円の臨時特別給付金

 1世帯に10万円の臨時特別給付金が支給されるのは、世帯全員の2021年度住民税均等割が非課税の世帯と、2021年1月以降の収入が減少して「住民税非課税相当」の収入になった世帯が対象となる。

 2021年度住民税均等割が非課税の世帯は、世帯全員が21年1月1日以前から現住所に住んでいる場合、市区町村から給付内容や確認事項が記された確認書が届く。中身を確認して市区町村に返信する。

 なお、住民税均等割が非課税の世帯の中に、21年1月2日以降に転入した人がいる場合、給付金を受け取るための手続きは市区町村により異なる。21年12月10日時点で住民登録のある市区町村に確認する必要がある。
 
支給対象と申請の有無

家計急変世帯の申請期限は9月30日まで

 一方、2021年1月以降の収入が減少して全員が「住民税非課税相当」の収入になった世帯(家計急変世帯)は、臨時特別給付金の受給には申請が必要になる。申請時点で住民登録のある市区町村に申請する。申請書に必要事項を記入して、収入額が確認できる添付書類とともに、住んでいる市区町村の窓口に直接または郵送で提出する。申請期間は市区町村により異なるが、家計急変世帯分の申請期限は2022年9月30日となっている。
 
対象世帯別の支給手続き

 なお、新型コロナの影響ではない収入減少で給付を申請した場合は、不正受給(詐欺罪)に問われる場合がある。また、臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」には注意しよう。