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中小・個人事業者に月額上限20~10万円の「月次支援金」を活用しよう

販売戦略

2021/08/28 17:00

【家電コンサルのお得な話・55】 中小・個人事業者向けに経済産業省の中小企業庁が支給する「月次支援金」。8月15日で「4月分/5月分の月次支援金の申請期間」が終了したが、知り合いの事業者が申請以前に「月次支援金の存在自体を知らなかった」ということがあったため、改めて再確認として説明しておきたい。

中小法人は上限20万円/月、個人事業者は上限10万円/月の「月次支援金」

緊急事態やまん延防止で影響を受けた事業者を支援

 月次支援金とは「2021年の4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、『飲食店の休業・時短営業』や『外出自粛等』の影響により、売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取り組みを支援する」というものである。

 給付要件を満たせば支援金が給付されるが、給付額は「2019年または2020年の基準月の売り上げ-2021年の対象月の売り上げ」で、中小法人等は上限20万円/月、個人事業者等は上限10万円/月となっている。

 対象月は「対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売り上げが50%以上減少した2021年の月」となっており、既に4・5月分は締め切られたが、現在のところ、6~8月分も対象となっているため、給付要件を確認し、満たしているなら忘れずに申請することが大切である。

 なお、6~8月分の申請期間は、
・6月分:2021年7月1日~8月31日
・7月分:同8月1日~9月30日
・8月分:同9月1日~10月31日
 ――であり、原則、対象月の翌月から2カ月間となっている。申請に当たっての確認、詳細は図の相談窓口やホームページを利用してほしい。

 また、以前の「一時支給金」や既に4月分など「月次支援金」を受給された人は2回目以降の申請手続きが、
(1)マイページからの必要情報の入力
(2)2021年の対象月の売上台帳の添付
 ――の2ステップだけとなり、事前確認・その他書類が不要になるなど簡単な申請となっている。

 ただし、一時支援金を受給していても月次支援金を初めて申請する場合は「宣誓・同意書」の提出が必要であるし、一時支援金の申請をしておらず、初めて月次支援金を申請する場合は、登録確認機関による事前確認(期限有り)が必要になるなど、注意点も多いため、早めにホームページ等で確認することをお勧めする。

 決して十分な金額ではないが、事業者の皆様方におかれては、利用できるものは利用し、この難局を乗り切る一助にしていただきたいと思う。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)

■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。