個人事業主は必見!コロナ困窮者の「債務減免」がある

経営戦略

2020/12/12 12:00

 【家電コンサルのお得な話・29】 今回は多くの個人事業主にとって「知らない不利益」を招かぬよう、一般でまだあまり認知されていない「個人・個人事業主向けコロナ困窮者の債務減免」を紹介する。家電業界でも工事業者など、個人事業主として業界に関わっている人も多いため、参考にしてほしい。

住宅を手放すことなく債務を免除・減額

 今年は、新型コロナウイルス感染症の流行による売上低迷などによって、セーフティネット保証4号や5号を利用した緊急借入を行った事業者が非常に多いが、ここにきて長引く感染流行で再び資金繰りに苦しむ事業者が増えている。

 個人・個人事業主で、借入金の返済によって住宅ローンなどの返済に困っているのならば、次の制度が該当するかどうか確認するといいだろう。それが、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの特則」である。新型コロナの影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するものである。

 この特則では、住宅ローンに加え、カードローンなど、その他の債務を抱える個人・個人事業主について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができる(一定の要件あり)。

 減免の対象となる債務には、(1)2月1日以前に組んだカードローンや事業者ローンなどの債務、(2)2月2日~10月30日に受けたコロナ対応の特別貸付や実質無利子・無担保融資――などである。

 活用するメリットは(1)弁護士などの「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けられる、(2)財産の一部を手元に残せる、(3)債務整理したことは個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影響が及ばない――が挙げられる(条件などあり)。

 ここでは、「制度を知ってもらう」ことを目的にしており、主だった項目名のみを記している。そのため、内容の詳細は「一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」(http://www.dgl.or.jp/covid19/)のサイトを確認してほしい。

 この制度は、12月から適用されているため、いち早い詳細確認と制度の活用を検討し、この難局を乗り切っていただきたいと思う。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)

■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。