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「Go To Eat」「Go To トラベル」の給付は一時所得 リピートしすぎに注意

 農林水産省のGo To Eatキャンペーン事業(Go To Eatキャンペーン)、国土交通省のGo To トラベル事業(Go To トラベルキャンペーン)の公式サイト内の「よくある質問」が更新され、支援額の扱いが判明した。

Go To Eat・Go To トラベルともに「一時所得」となる

 Go To Eat、Go To トラベルとも、国からの給付は税務上、消費者・旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となる。なお、総務省が実施するキャッシュレス決済の利用・チャージ金額に応じて最大5000円相当付与される「マイナポイント」も一時所得になると国税庁は示している。
 
「マイナポイント」の税務上の扱いについて(国税庁 タックスアンサーNo.1490)

 ただし、課税対象になるものの、一時所得については所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(競馬の払戻金など)の金額とGo To Eatキャンペーン、Go To トラベルキャンペーンによる給付額との合計額が年間50万円を超えない限り、課税所得は生じない。また、一般的な給与所得者は、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には確定申告を行う必要はない。
 
主な一時所得の例

 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得を指す。一時所得の金額は、「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」の計算式で算出し、所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算する。

 つまり、よほどGo To Eat/Go To トラベルキャンペーンを利用して多額の給付を受けない限り、課税対象にはならず、他の一時所得とされる所得との合計額が年間90万円を超えなければ会社員(給与所得者)は確定申告も必要ないが、令和2年(2020年1月1日~1月31日)に最大50万円(消費税率10%適用時)の「すまい給付金」を受け取った上で、Go To トラベルキャンペーンを利用して長期連泊した人などは、一時所得の合計額を気にしたほうがいいだろう。
 
抽選キャンペーンの当選金は一時所得になる

 確定申告をしない限り、払い過ぎた税金は戻ってこないため、マイナンバーに銀行口座や証券口座などを紐づけ、確定申告の手続きを自動化してほしいという意見もある。Go To トラベルキャンペーンの継続期間によっては、「給付はいずれも一時所得扱いとする」決定に対する見直し要望が出てきそうだ。(BCN・嵯峨野 芙美)

 ※初出時、Go To Eatキャンペーン公式、Go To トラベルキャンペーン公式の説明と本記事の説明に相違があり、該当部分を修正いたしました。公式サイトの記載が正しいです。お詫びして訂正いたします。